解雇

能力不足を理由に解雇されました。解雇の理由として認められるの?

合理的な理由のない解雇は、解雇権の濫用で無効と判断される場合があります。
⇒もっと詳しく見る

突然解雇され、明日から来なくていいと言われた。

解雇する場合は、30日前に予告する必要があります。
⇒もっと詳しく見る

解雇について他のお悩みなど

  • 不当な 解雇 で精神的な苦痛を受けてます。慰謝料は請求できますか。
  • 会社の経営が厳しく 解雇 されそうだ。
  • パートの契約更新が突然打ち切られた。

お悩みやお困りごとはピースパートナーへご連絡ください

コールセンター

・今回の問題についてはもちろん、その他にも各種法制度をご案内。
・豊富な相談窓口の中からお一人お一人に最適な窓口をご紹介。
・オペレーターが分かりやすく丁寧にお答えします。
TEL 092−432−0120

他のトラブルで悩んでいる方はこちら

借金夫婦・男女トラブル保険・年金・社会保障法的手続消費者被害住環境相続・遺言事故・損害賠償

お問合せ

法テラス

消費者庁

ピースパートナー運営事務局

福岡市博多区博多駅南3丁目7-5
TEL 092−432−0120
FAX 092−432−0120